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リンパマッサージ
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あはき法

あはき法とは?マッサージを専門にするなら知っておきたい法律

マッサージを行う上で知っておかなければならない法律があります。マッサージは医師などが行う医療行為と、医師免許等を持っていない者が行う医療類似行為の2つに分けられ、本来はどちらも国家資格が必要です。あはき法と呼ばれる法律について解説します。

あはき法について

あはき法とは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律です。それぞれの仕事の頭文字を取って、通称あはき法と呼ばれています。昭和22年に定められた法律であり、長い歴史を持ちます。あはき法の内容は、医師以外の者が、あん摩、マッサージ又は指圧、はり、きゆうを行う場合はそれぞれ免許が必要であるというものです。マッサージは医療に類似する行為なので、厚生労働省の定める基準をクリアした者しかできないということになっています。

国家資格を持っていない場合マッサージ師・セラピストを名乗れない?

本来リンパマッサージ師やセラピストは民間の協会の定める資格ですので、国家資格ではありません。国家資格を持っていない人がマッサージ師・セラピストを名乗ることは違法なのでしょうか。結論から言うと、非常に微妙なラインにあります。長年議論されてきた話題ではあるのですが、裁判などでは明確に白黒が付いているわけではありません。健康に害を及ぼさない限りは禁止されていないというのが現在のスタンスのようです。

リンパマッサージは違法になる?

リンパマッサージは違法になるのでしょうか。こちらも結論から言うと、どちらとも言えないのが現状です。マッサージという言葉を使うためには国家資格が必要ですので、大々的に宣伝する際にその言葉を使う事はできません。しかしながら、リンパマッサージはオーストラリアをはじめとする諸外国では国家資格になっているのも事実です。日本の国の法律上、マッサージと呼ぶのは議論されることもありますが、人の健康に害を与えないという点では確かな技術を持ってれば、それに準ずる行為と考えることもできるでしょう。

セラピストについて

セラピストという仕事は法律的にはどのように定義されるのでしょうか。セラピストは法律上、身分保証法にも業法にも抵触しない自由業というカテゴリーに分類されます。人の健康に害を及ぼすことなく、他のカテゴリーの業務や権利を侵害するものではないため、法律によって規制される職業ではないということになります。

開業や副業でマッサージ師・セラピストをするなら法律を学んでおく

マッサージ師・セラピストという仕事を自分で始める場合や副業として始める場合、十分に法律を学んでおく必要があります。あはき法もさることながら、医療類似行為がどのような定義に当たるのかを確認した上で、サービスを提供する必要があります。また近年では「マッサージ」から「もみほぐし」と言う表現が広まりつつあるようです。

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