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リンパマッサージ
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必要な届け出とは?

マッサージサロンの開業に
必要な届け出とは?

マッサージサロンの開業には、開業届をはじめとした届け出を提出しなければなりません。このページでは、初めて独立・開業をする人でも安心できるよう、マッサージサロンの開業に必要な届け出についてまとめています。

マッサージサロンを開業する際に必要な届け出とは?

マッサージサロンを開業する場合、開業から1か月以内に税務署へ「開業届」を提出する必要があります。開業届が受理された後は個人事業主として働くことになるため、年金ならびに税金の手続きの変更なども行わなければなりません。

また、これまで夫の扶養に入っていた場合は、開業とともに扶養から外れる場合があるため、あらかじめ確認しておきましょう。

保健所への届け出は必要?

結論からお伝えすると、個人経営マッサージサロンの場合は保健所への届出は不要です。ただし、あん摩や鍼といった国家資格を必要とする施術を実施する場合は、開業届だけでなく保健所への届け出も必要となります。

これらのサロンには高い安全性と徹底した衛生管理が求められるため、設備や環境に対するさまざまな規定が設けられているのです。また、書類の提出以外に開設検査も必須となるため、国家資格が必要となる施術を行う場合は事前に必要事項の確認をしておくと良いでしょう。

開業届の入手方法と書き方

開業届の入手方法

開業届は税務署で手に入れられますし、国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です。開業届は「個人事業の開業・廃業等届出書」の略称であるため、書類を提出する時にスムーズな手続きができるよう、正式名称をしっかりと覚えておきましょう。

開業届の記入項目

開業・廃業の選択

開業届の正式名称は、先ほどもお伝えした通り「個人事業の開業・廃業等届出書」です。開業だけでなく廃業する際にも同じ用紙を提出するため、マッサージサロンを開業する際は「開業」の項目に丸を付けてください。

管轄税務署名と提出日の記入

開業届は、納税地を統べる税務署長へ宛てて作成するもののため、管轄税務署名と提出日を記入してください。提出日は、マッサージサロンを開業する日付ではなく書類を提出する日付であるため、ポストへの投函日または税務署へ持参する日を記入しましょう。

なお、投函日が遅れた場合は書類を書き直さなければならない可能性があるため、管轄税務署がわからない時は国税庁のホームページで住所を確認してください。

納税地の記入

自宅サロンを開業する場合は、住民票のある場所が納税地となるため、住まいの住所と電話番号を書いてください。自宅ではなくテナントやレンタルサロンを借りてマッサージサロンを開業する場合は、居住地または事業所のいずれかを選択したうえで、必要事項の記入を行いましょう。なお、ここで記入する「電話番号」は携帯番号でも問題ありません。日中に連絡がつく電話番号を記入するのがポイントです。

事業主・個人番号の記入

事業主とは、マッサージサロンを開業する人を指しているため、自身の氏名と生年月日を記入します。氏名欄の上部にはフリガナを振り、「印」の部分には印鑑を押しましょう。生年月日は年号を選択したうえで、自身の生まれた月日を記入します。

また、開業届には個人番号を記入する欄も設けられているため、マイナンバーカードに掲載されている12桁の数字を書いてください。通知カードの場合は上部に、マイナンバーカードの場合は裏面に記載されています。

職業・屋号を記入

マッサージサロンを開業する場合、開業届において重要な項目である職業の欄には「エステティシャン」と記入します。屋号の部分には会社名やサロン名を記入するのですが、これから決めるという場合や屋号を付けないという場合は記入しなくても問題ありません。なお、屋号の欄は後日変更することが可能です。

届出区分・所得の種類を選択

届出区分には、「開業」または「廃業」といった項目が用意されています。マッサージサロンを開業する場合は「開業」の項目に丸を付けてください。なお、別の人が経営していたマッサージサロンを引き継ぐ場合は、引継ぎ先の住所と氏名が必要となります。

取得の種類は、不動産所得・山林所得・事業(農業)所得の3つに分かれているため、マッサージサロンの開業では「事業(農業)所得」を選択してください。

開業に伴う届出書の提出の有無を記入

開業届と一緒に青色申告を申請する場合は、「青色申告承認申請書」または「青色申告のとりやめ届出書」の項目にある「有」にチェックを入れましょう。白色申告を予定している場合は、「無」にチェックを入れてください。

消費税に関する「課税事業者選択届出書」または「事業廃止届出書」という項目は、「無」を選択するのが一般的です。課税売上高が1,000万円を下回る事業者が、課税事業者として届け出る際に「有」の項目を選択します。条件によっては所得税の還付を受けられるものの、1度届け出を行ってしまうと2年間取り消すことができないため、届け出を考えている人はしっかりと内容を確認してから判断しましょう。

事業の概要・給与等の支払の状況を記入

事業の概要には、どんなエステサロンをオープンするのかを具体的に記入する必要があります。この時、なるべく細かく事業内容を書くことで、サービスで発生した費用が経費として認められやすくなるでしょう。そのため、思いつく限りの仕事内容を記入し、「上記に付随する業務」と付記してください。

給与等の支払の状況の項目は、マッサージサロンの経営にあたってスタッフを雇う場合のみ記入しましょう。もしも、自分だけでサロンを経営する場合は、こちらの項目は空欄で構いません。

関与税理士を記入

確定申告をまかせている税理士がいれば、その人の氏名と電話番号、屋号を書きます。税理士を雇わない場合は、何も書かずに次の項目へ進んでください。

開業届を出す際の注意点は?

初めて開業届を記入した人は、「何か間違っているところがあるかも…」「他にも用意するものがあるの?」などの不安を抱えていることが多いです。ここからは、開業届を提出する際の注意点をまとめているので、スムーズに手続きを行うためにもチェックしておいてください。

開業届は自分用の控えを用意しておく

開業届は1部のみ提出すれば問題ありませんが、税務署で保管されてしまうので自身の手元には残りません。また、開業届やその内容が後から必要になるケースも多いので、あらかじめ2部作成したりコピーをするなどで控えを用意しておきましょう。

さらに、用意した開業届は、2部とも税務署の受領印をもらうのがポイントです。郵送の場合は2部とも送ったうえで、1部のみ返送をしてもらえるよう依頼します。この時、返信用の封筒を同封し、切手も貼っておくのも忘れず行いましょう。

事業用の銀行口座を作る

開業届を出した後は、マッサージサロンの名前で銀行口座を作ることが可能となります。この時、開業届の控えが必須となるため、申請時には必ず控えを受け取りましょう。また、自宅サロンなどの小規模な経営を希望する場合は、個人の口座を事業用として使えるのもポイントです。ただし、個人の収支と混ざってしまうことで確定申告時に手間がかかってしまううえ、帳簿を付けるのも難しくなるため、なるべくなら事業用の口座を作ることをおすすめします。

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